1949-10-28 第6回国会 参議院 決算委員会 第1号 その使用料の算定については、これ等設備を時価に評価し、据付以降の償却額を控除したものについて査定する方針が大蔵省当局で内定している由であるが、現在政府は、低物価政策を堅持し、物価庁が決定している鋼管生産者価格、瓲当り三万五千余円中、減価償却費として認められているものは四円であるから、使用料も当然この範囲内に止まるべきものと思われるのに大蔵省の算定方式に従えば八百円位となる。 奧主一郎